2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
このため、相続等によりまして登記名義人以外の方が土地の所有者となっている場合における固定資産税の課税情報としての所有者の氏名や住所につきましては、それを税務当局から土地家屋調査士さんに提供することはできないという仕組みになっているところでございます。
このため、相続等によりまして登記名義人以外の方が土地の所有者となっている場合における固定資産税の課税情報としての所有者の氏名や住所につきましては、それを税務当局から土地家屋調査士さんに提供することはできないという仕組みになっているところでございます。
また、直近の所得を減らされたその状況をやっぱり正確に把握したいということを考えますと、直近の課税情報というものをしっかり把握して、そこからできるだけ手挙げをせずに申請不要にして、スピードアップができるような支給というような仕組みということも考えておりまして、しっかりと進めてまいりたいと思います。
御質問ですが、現在審議いただいている公金受取口座登録法案が成立した場合には、当該法案に規定されている特定公的給付の指定を受けることで、マイナンバーを利用した管理や課税情報の確認が可能になって、申請の手続の簡素化や給付金の迅速化を実現することができると考えています。
一人親以外の低所得の子育て世帯に対する特別給付金は、現時点におきましてその申請方法や支給時期は決まっておりませんが、今回新たに支給するものであることから、漏れのないように、できる限り丁寧に、そして正確に所得・課税情報を把握いたしまして、また子供の年齢や養育の実態など様々な情報を勘案して制度を検討しているほか、実務につきまして、これ、大変また自治体さんも御苦労いただきますもので、意見交換を丁寧に行いながら
○田村国務大臣 課税情報は分かっても子供がいるかどうか分からないので、それは無理ですね、はっきり言って。課税情報が分かっても、その家に子供がいるかどうか分からない。つながっていませんよね、課税情報って、子供と。だから、配りようがない、対象を絞れない。これが最大で、やりようがないというのが今現状。
そして、今、課税情報を使えるのではないかという御指摘がございました。 課税情報についてですけれども、地方団体の税務当局では、課税に当たり必要な情報というのはもちろん有しておられるわけですけれども、企業に関する情報、例えば店舗が幾つあるかとか、そういったことについて網羅的に把握しているわけではないのではないかと承知しているところでございます。
委員御指摘のように、所有者不明土地法はできて三年を迎えるわけでございますけれども、まず特措法の活用状況でございますけれども、一つは、固定資産税課税情報など土地所有者に関する情報の利用を可能とする特例については現在まで二百を超える案件で活用が進んでいたり、あるいは、所有者不明土地の収用手続を合理化、円滑化する特例はこれまで二件の事例が出ているなど活用は進んでいるところでございまして、引き続き、地方整備局
市町村であれば、家族の構成であったり勤務先、課税情報もありますので勤務先であったり、学校、お子さんがもし感染したら学校に素早く連携を取ったりということが可能です。こういった様々な連絡調整がスムーズにするための利点もありますし、保健所の職員が限られたマンパワーの中では、こういったこともしていくことが必要だと考えます。
現在、既にマイナンバーを利用した情報連携を行っておりまして、医療保険や介護保険の負担区分の決定等の事務において行政機関が課税情報を取得して添付書類を省略するなど、効率的な行政運営が可能となっております。
医療保険や介護保険の給付事務においては、課税情報を活用することによって、添付書類の省略等、手続の簡素化が可能となっています。来年三月からは、医療保険の資格情報をオンラインで確認できる仕組みを活用することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能となります。
その様々な特例の活用状況につきましては、まず、公共事業等の実施の準備のために固定資産税課税情報など、土地所有者に関する情報の利用を可能とする特例、これは現在までに承知をしている限りで百件を超える相当数の案件でその活用が進んでいると承知をしてございます。
○政府参考人(森晃憲君) 今御質問にございましたように、住民税への課税、そしてその課税情報を基にいたしまして実施するということから、通常でいきますと高等教育の修学支援新制度については令和三年の十月から、それから私立高等学校の授業料実質無償化については令和三年の七月からの実施ということになります。
そうすると、令和三年の、じゃ、四月からこれが使えるかというと、課税情報が出るのが六月なんです。毎年六月。そうすると、令和三年から適用されているんですが、実際は実務上十月からになる。でも、現場では、これを一刻も早く適用してほしい、もううちの子供も卒業するとか、そういう声も上がっていまして、年度の途中で、しかも前期と後期で授業料が変わってしまうというようなこともあります。
この給付金の対象者は市町村民税が課されていない方を対象としておりますが、法律上の守秘義務との関係で、課税情報をそのまま用いた個別勧奨等はできなかったことでございます。そうしまして、各市町村は給付金の対象となる可能性がある方に対して幅広く個別勧奨を行ったと、こんな形で行ったところでございます。
こうした国境を越えたノマドワーカーと所得税の問題というのは、今まさにG20に向けても議論になっておりますデジタルプラットフォーマーに対する法人税課税と同じように、いずれ国際的な論議となることが予想されますけれども、海外当局との金融口座情報の交換など課税情報確保のための取組を進めない限り、個人所得税の機能を維持していくというのは難しくなろうかと思います。
また、国土交通省では、課税情報を含む空き家所有者情報を市町村から民間事業者に提供する際の条件等について整理したガイドラインをこの六月八日に公表したところでありまして、今後、周知を図っていく予定であります。
若干私どもの立場に立った物の言い方をさせていただきますと、特に、一件当たりの金額が減少している要因には、福祉事務所において税務担当部署の課税情報と被保護者の方からの収入申告額とを突き合わせる、これは課税調査と呼んでおりますけれども、また、被保護者の方の年金加入状況や受給額を確認する年金調査、こういったことも展開をしている、そういった事情も背景にあるんではないかなというふうには思います。
こうしたように、件数が増加する一方で、一件当たりの金額が減少しているという要因は、福祉事務所において、税務担当部署の課税情報と被保護者の方からの収入申告額を突き合わせて課税調査を行っているということ、また、被保護者の方の年金加入状況や受給額を確認する年金調査などが徹底をされて、不正受給の早期発見が進んでいるということによるものであると考えているところでございます。
そうすると、恐らく、我が国の課税当局は、アイルランドともオランダともアメリカ合衆国とも課税情報をリアルタイムで共有しながら、一つの取引、一つの法人の収益、課税の流れを協調してモニタリングすることができるというふうに期待をしたいと思います。
このスポンジ化をした低未利用地を市町村がコーディネートをして有効利用できる土地にする際に、地権者が不明の土地や空き家については、所有者等探索のため市町村が固定資産税課税情報等を利用可能にするとあります。これによりまして、スポンジ化解消に貢献をする反面、個人情報が目的外に使用されることに対する懸念もございます。その点についてお考えをお聞かせください。